子育て世帯を支援するため、給付金を支給いたします!

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、子育て世帯の生活を支援するため、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。

支給対象者(以下の①&②のいずれも該当する方)

①令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当が支給される方
②令話3年度分の住民税均等割が非課税の方

支給対象児童

 平成15年4月2日〜令和3年3月31日生まれの児童

(障害のある児童は平成13年4月2生まれ以降)
※児童手当を支給されている方については、児童数算定の対象となっている18歳年度末までの児童も対象となります。

支給金額

 児童1名につき5万円

支給方法

 申請不要です。

 令話3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座に振り込みます(両方の手当を受給されている方については、児童手当の支給口座に振り込みます)
なお、児童手当と特別児童扶養手当の受給者が異なる場合は以下の口座に振り込みます。
・両者とも支給対象者に該当する場合 → 児童手当の支給口座
・一方のみ支給対象者に該当する場合 → 支給対象者に該当する方が受給している児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座

支給時期

令話3年6月下旬に支給する予定です。振込通知等は行いません。通帳には、「キョウトシコソダテシエンキン」と印字されます。

受給を希望されない場合

受給を希望されない場合は「受給拒否の届け書」をご提出ください。令和3年6月25日(金)〈必着〉

口座を解約されている場合等

口座を解約されている場合等は、振込ができませんので速やかに「支給口座登録等の届出書」をご提出ください。なお令和4年2月28日(月)までにご提出されない場合、給付金が支給されないおそれがあります。ご注意ください。

各種届出書の提出方法

以下のホームページから様式をダウンロードし印刷の上、下記の子育て世帯生活支援特別給付金専用窓口へ郵送してください。
給付金の受給を拒否される方のみ提出してください。

児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座以外に振り込む必要がある場合に提出してください。

申請が必要な方は必ず提出してください。

家計急変者の方のみ提出してください。

家計急変者の方で収入額ではなく,所得額で審査を希望される方のみ提出してください。

申請者が監護する児童と別居している場合に提出してください。

申請者が児童の未成年後見人になっている場合に提出してください。

申請者が児童の父母,未成年後見人以外の場合に提出してください。

提出書類で申請内容の確認ができない場合等に提出してください。

お問い合わせ先

京都市子育て世帯生活支援特別給付金専用窓口

 TEL 075-222-4310 (受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く。))

 FAX 075-354-5189

 住所 〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル7階

 厚生労働省にも「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」コールセンターが設置されています。

 TEL 0120-811-166 (受付時間 午前9時から午後6時まで(土・日・祝日を除く。))

 ※  制度等に関することについては,こちらでもご確認いただけます。

 なお,児童手当に係るお問い合わせ先は以下のとおりです。

 京都市子ども家庭支援課分室

 TEL 075-251-1123

   FAX 075-251-1132

 住所 〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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